住宅瑕疵担保責任保険
お住まいに瑕疵が判明した際に安心の「ハウスプラスすまい保険」をご提供いたします。
お住まいに瑕疵が判明した際に安心の「ハウスプラスすまい保険」をご提供いたします。
住宅瑕疵担保責任保険とは、お客様のお住まいに瑕疵(かし・欠陥)が判明した場合に、その修復費用等が保険金により補てんされるものです。
これはサンプランがハウスプラスとの間で締結した保険契約により、お客様が安心して新築の購入をできるようにするものです。
住宅取得者を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅について、建設業者および宅地建物取引業者に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を義務づけています。
ハウスプラス住宅保証は、国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人第3号として、住宅瑕疵担保履行法に対応した「ハウスプラスすまい保険」をご提供いたします。
義務付けの対象者について … 資力確保措置が発生する主なケースをご紹介します。
保険への加入について … ご加入いただく条件と制度の概要をご説明します。
保険期間について … 住宅の種別と保険期間の関係をご説明します。
対象となる瑕疵担保責任保険の範囲 … 戸建住宅・共同住宅それぞれの保険対象部位をご説明します。
保険契約した住宅の紛争処理について … 紛争処理支援制度の概要をご説明します。
売主等に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引き渡す場合です。
代表的なケースは次のとおりです。
新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その修補費用等が保険金によりてん補される制度です。
なお、保険は下記の条件を満たす必要があります。
売主等が倒産していて修補が行えない場合等は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。
住宅種別と保険期間の関係については以下となります。
住宅種別 | 所有区分 | 保険期間 |
---|---|---|
![]() |
1住棟の所有区分が一である住宅 | 付保住宅を引き渡した日から10年間 |
![]() (賃貸住宅) |
||
![]() (分譲住宅) |
1住棟が固定的な隔壁、扉で区分され、区分所有されている住宅 | 当該分譲共同住宅の各付保住宅が引き渡された日に始まり、その日から起算して10年を経過した日、または建設工事の完 了した日から11年を経過した日のいずれか遅い日まで |
木造(在来軸組工法の戸建住宅の例)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
鉄筋コンクリート造(壁式工法の共同住宅の例)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)に加入している新築住宅において、請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。
サンプランの保証・アフターサービス
地盤保証システム
地盤保証とは地盤による損害が発生した場合、地盤や建物の修復費用を保証する仕組みです。
サンプランの建物は、こうしたトラブルが起きた時のリスクにもしっかりと備えております。
地盤ロングライフ補償
万一の不同沈下の際も、地盤ネットの地盤ロングライフ補償は20年間の初期補償で対応可能です。
地盤サポートシステム
ジャパンホームシールドがお客様の土地に対し調査・分析を行い適した工事を提案し施工の品質確認を行います。
住宅瑕疵担保責任保険
サンプランの建物はハウスプラスとの間に住宅瑕疵担保保険契約を締結しております。
お住まいに瑕疵(かし・欠陥)が判明した場合、その修復費用等が保険金により補てんされます。
建物品質検査
国内最高レベルの厳格さを保つ株式会社家守りの検査基準は185項目以上の検査を実施します。